公益財団法人
日本リトルリーグ野球協会
中国連盟規約



第1章 総  則

【名 称】

第1条

本連盟は、公益財団法人 日本リトルリーグ野球協会 中国連盟という。

【目 的】

第2条

本連盟は、米国ペンシルバニア州ウイリアムポートにある国際リトルリーグ野球協会に加盟し、(公財)日本リトルリーグ野球協会に所属する満9歳から12歳までの少年たちに、野球を通じて強健な体力と精神を養成し、規律正しい社会人に育成するとともに少年の国際親善を深め、もって本連盟の健全な発展に寄与する事を目的とする。

【会員・組織】

第3条

本連盟は、(公財)日本リトルリーグ野球協会の規定に基づき本連盟への入会が認可され、正式に登録されたリーグ(以下会員という。)と本連盟役員をもって組織する。

2.

前項に規定する会員は、リーグの代表者(会長または理事で、以下リーグ代表という。)をはじめリーグを構成するメンバーとする。

【所管範囲】

第4条

本連盟の所管範囲は、中国地方5県(広島県、岡山県、山口県、島根県、鳥取県)とする。

【本部・事務所】

第5条

本連盟は、本部を(株)テレビ新広島内に、事務所を所管範囲である広島市に置く。

【事 業】

第6条

本連盟は、目的達成のために、次の事業を行う。

 

(1)公式試合の開催、運営。

 

(2)リトルリーグの普及。

 

(3)指導員の各種講習会等の開催。

 

(4)その他本連盟の目的達成に必要な事業。

第2章 会員及び会費

【入 会】

第7条

本連盟に入会し会員となるには、次の各号に定める書類を連盟に提出し常任理事会の議決を得なければならない。入会を認められたリーグは直ちに入会金を納入しなければならない。加盟入会金納入をもって正式加盟とし、国際リトルリーグ野球協会へ登録を申請する。

(1) 入会申込書
(2) 会則
(3) 役員名簿
(4) 隣接リーグの推薦状

ただし、隣接リーグがない場合は、近距離にあるリーグの推薦状とする。

【退 会】

第8条

会員が退会するときは、あらかじめその理由等を記載した文書を理事長に提出するものとする。

2.

会員が次の各号に該当するときは、退会したものとする。

 

(1)解散したとき。

 

(2)特別な理由なく会費(年額)の納入がとどこおったとき。

3.

第1項に規定する文書提出は、第2項(1)号の規定にも適用する。

【罰 則】

第9条

会員及び加盟リーグの役員(以下、構成員という。)が、本連盟の名誉を毀損し、または趣旨目的に反する行為あるいは秩序を乱す行為があったときは、常任理事会の議決によりその会員および構成員に対し警告、謹慎、出場停止または除名することができる。

【入会金・会費および保険料】

第10条

会員は細則に定める入会金、会費および保険料を納入しなければならない

【会費および拠出金品の不返還】

第11条

既納の会費および拠出金品は、その理由の如何を問わず、これを返還しないものとする。


第3章 役  員

【役 員】

第12条

本連盟に次の役員を置く。

 

会  長  1 名

 

副 会 長  若干名

 

理 事 長  1 名

 

副理事長  若干名

 

事務局長  1 名

 

総  務  若干名

 

会  計  2 名

 

常任理事  若干名

 

専門部長  5 名

 

理  事  13名

 

監  査  3 名

 

 前項に定める役員のほか、顧問、相談役および参与を置くことができる。

 

 組織表は別途掲載する。

【役員の選出】

第13条

役員の選出は次により行うものとする。

 

(1)会長および副会長は、常任理事会の推薦により決定する。

 

(2)理事長および副理事長は、理事の互選とする。

 

(3)事務局長、総務、会計、各専門部長および監査は、常任理事会の審議により理事長が任命する。

 

(4)常任理事は、広島市内リーグ(呉市を含む)から選出するものとする。

 

(5)理事は、加盟リーグを代表するものとし、各リーグの会長または副会長の中から選出するものとする。

 

(6)顧問、相談役および参与は、常任理事会の推薦により理事長が委嘱する。

注記:連盟役員(各部長)は、常任理事会に出席要請を受けた場合、関係質疑に応答し、関係書類の提出を行うが、議決権はないものとする。

【役員の任務】

第14条

役員の任務は次のとおりとする。ただし、この任務にかかわらず、各役員は必要により相互に協力しあわなければならない。

 

(1)会長は本連盟を代表し、本連盟の目的、運営方針等について意見を述べる。

 

(2)副会長は会長を補佐し、本連盟の目的、運営方針等について意見を述べる。

 

(3)理事長は本連盟の全事業を掌握し、総会、常任理事会、理事会を召集する。

 

(4)副理事長は理事長を補佐し、理事長に事故あるときはこれを代行する。

 

(5)事務局長は理事長の指示を受け、その事務にあたるとともに、各役員の連絡調整を行う。

 

(6)総務は事務局長を補佐し、その事務にあたる。

 

(7)会計は事務局長を補佐し、会計事務にあたる。

 

(8)審判指導部長は理事長の指示を受け、審判指導部と審判部(リーグ審判)を統括し、指揮をとるとともに、常に審判技術の向上に努める。

 

(9)常任理事は理事長を補佐するとともに、総会および常任理事会の議決に基づく重要事項の運営にあたる。また、細則に定める専門部が設置されたときは、その分担に応じ、その部会の召集と運営にあたる。

 

(10)理事は、常任理事会に対するリーグ内の意見の反映と、常任理事会決定事項の運営とリーグ内への周知徹底をはかる。

 

(11)監査は、財産の状況および業務執行状況を監査し、総会へ報告すること。

 

(12)顧問、相談役および参与は、本連盟の目的、運営方針等について意見を述べることができる。

【任 期】

第15条

役員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。

2.

補欠により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。

3.

役員は、辞任または任期満了の場合、後任者が就任するまでは原則としてその職務を行わなければならない。

【解 任】

第16条

役員が任期中に本連盟の名誉を毀損し、または趣旨目的に反する行為をとったときは、常任理事会の議決によりこれを解任することができる。


第4章 会  議

【種 別】

第17条

本連盟の会議は、定期総会、臨時総会、常任理事会および理事会とする。

2.

前項の会議のほか、必要により加盟リーグの会長会、事務局長会および専門部会を設置することがある。

【総会の開催】

第18条

定期総会は毎年9月に開催する。

2.

臨時総会は次の場合に開催する。

 

(1)会長および理事長が必要と認めたとき。

 

(2)常任理事会の議決があったとき。

 

(3)会員総数の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったとき。

【総会の通知】

第19条

総会の召集は開催日の7日前までに会議の目的たる事項、日時および場所を示し、通知しなければならない。ただし、緊急の場合はこの限りでない。

【総会の構成と議長選出】

第20条

総会は、会員と役員とにより構成し、出席会員の互選により議長および副議長各1名を選出し、その議事の運営にあたる。

【総会の審議事項】

第21条

総会は次の事項を審議する。

 

(1)事業報告

 

(2)事業計画

 

(3)収支決算

 

(4)収支予算

 

(5)本規則の制定および改廃

 

(6)入会金および会費の改正

 

(7)その他本連盟の運営に関する重要事項

【総会の議決】

第22条

総会はリーグ代表の3分の1以上の出席と本連盟出席役員により成立する。

2.

議決は出席したリーグ代表と、本連盟役員の過半数の同意によるものとする。議決権のあるものが総会に欠席する場合は、一切の権限を文書により出席役員または他の役員に委任しなければならない。

 

 

 

 

【総会の議事録】

第23条

総会の議事録には次の事項を記載し、議長、監査および指名された会員2名がこれに記名、捺印し保存するものとする。

 

(1)開催の日時および場所

 

(2)会員の総数および出席会員数

 

(3)議事の経過およびその結果

【常任理事会】

第24条

常任理事会は必要により開催し、理事長が議長となり次の事項を審議する。

 

(1)総会に付議すべき事項

 

(2)本規約に定める重要事項

 

(3)本連盟の組織、機構に関する事項

 

(4)専門部会等審議機関の設置に関する事項

 

(5)理事長の任命する役員または委嘱する役員に関する事項

 

(6)本連盟細則の制定および改廃

 

(7)その他本連盟の運営に関する重要事項

【常任理事会の議決】

第25条

常任理事会は、常任理事定数の3分の2以上の出席により成立する。

2.

議決は出席常任理事の過半数の同意によるものとする。

3.

欠席者は、一切の権限を文書により他の出席常任理事に委任することができる。

【理事会】

第26条

理事会は必要により開催し、理事長が議長となり本連盟諸行事等の開催について執行する。

【リーグ会長会】

第27条

本連盟の基本的な運営について特に必要があるときは、理事長の召集によりリーグ会長会を開催する。

2.

リーグ会長会は、本連盟加盟リーグの会長によって構成する。

【リーグ事務局長会】

第28条

本連盟の事務関連、勉強会等について特に必要があるときは事務局長の召集によりリーグ事務局長会を開催する。

【専門部会】

第29条

本連盟の事業運営にあたり、特に必要があるときは細則に定める専門部会を設置し、選任の部長の召集により随時開催する。


第5章 資産および会計

【資産の構成】

第30条

本連盟の資産は次のものをもって構成する。

 

(1)入会金および会費

 

(2)事業に伴う収入

 

(3)資金から生ずる収入

 

(4) (公財)日本リトルリーグ野球協会からの助成金

 

(5)その他の収入

【資産の管理方法】

第31条

本連盟の資産の管理方法は常任理事会の議決による。

【事業計画および収支予算】

第32条

本連盟の事業計画および収支予算は、毎会計年度開始前に常任理事会の審議を経て、総会の議決を得なければならない。

【収支決算】

第33条

本連盟の収支決算は、毎会計年度終了後2ヶ月以内に会計が作成し、財産目録、決算書および事業報告書ならびに会費の移動状況とともに、監査の意見を付し、常任理事会の審議を経て総会の承認を得なければならない。

【剰余金の処分】

第34条

本連盟の収支決算で剰余金がある時には、総会の承認を得て翌年度に繰り越すものとする。

【特別会計】

第35条

本連盟は、必要があるときは常任理事会の議決により特別会計を設けることができる。

2.

前項の特別会計は、第32条に定める収支予算に計上しなければならない。

【会計年度】

第36条

本連盟の会計年度は、毎年9月1日から翌8月31日までとする。


第6章 解散および残余財産の処分

【解 散】

第37条

本連盟は、本連盟の目的たる事業の継続が不可能となったときは解散するものとする。

2.

前項の定めに基づき解散するときは、常任理事会の議決を経て、総会を開催し出席会員の4分の3以上の同意を得なければならない。

【残余財産の処分】

第38条

本連盟は、解散時に付存する残余財産の処分は常任理事会の議決を経て、総会の承認を得なければならない。

付  則

 

1.この規約は、1992年 3月 1日から施行する。

 

2.この規約は、1998年 8月31日までに一部改正を4回行う。

 

3.この規約は、1998年 9月27日全面改定し、直ちに実施する。

 

4.この規約は、2000年 9月17日に一部改正し、直ちに実施する。

 

5.この規約は、2001年10月 7日に一部改正し、直ちに実施する。

 

6.この規約は、2004年 9月19日に一部改正し、直ちに実施する。

 

7.この規約は、2005年 9月25日に一部改正し、直ちに実施する。



(公財)日本リトルリーグ野球協会中国連盟規約・細則

【総 則】

第1条

本細則は、(公財)日本リトルリーグ野球協会中国連盟規約(以下「規約」という。)を円滑に運用するために定める。

【本部・事務所の所在地】

第2条

規約、第5条に定める「本部・事務所」の所在地は次のとおりとする。

 

■本部      株式会社 テレビ新広島内  広島市南区出汐2−3−19

 

■事務所(事務局)本連盟事務局長所在地

【公式試合】

第3条

規約、第6条、第(1)号に定める「公式試合」は、次の試合とする。

 

(1)全日本選手権中国連盟大会

 

(2)全国選抜中国連盟大会

 

(3)中国連盟春季大会

 

(4)中国連盟秋季大会

 

(5)その他本連盟が主催または他連盟他と共催する試合、もしくは本連盟が特に認める試合

2.

前項の「公式試合」の試合規定は、リトルリーグ国際規則および日本規則に準ずる。

【指導員】

第4条

規約、第6条、第(3)号に定める「指導員」とは、本連盟の役員、各リーグの役員等をいう。

【開幕式】

第5条

規約、第6条、第(4)号に定める「本連盟の目的達成に必要な事業」の一つとして、毎年度公式試合の開幕と同時に、本連盟全リーグ参加による「開幕式」を行うものとする。

2.

前項に定める「開幕式」の内容は、常任理事会で決定する。

【所管管内とそのリーグ】

第6条

規約、第4条に定める「所管範囲内とそのリーグ」を、次のとおりとする。

 

<広島県>
広島中央、広島鯉城、呉東、広島西、安芸、広島北、広島南、 広島佐伯

 

<岡山県>
岡山、岡山中央、笠岡

 

<山口県>
下関、山口東、岩国

 

 

【リーグ結成計画に対する事前調査と指導】

第7条

規約、第7条、第(1)号の定めに基づき、本連盟に入会申込書が提出されようとするときは、常任理事(審査拡大部長)は事前に当該団体の実状を調査するとともに、リーグの結成の必要条件について指導しなければならない。

2.

前項の実状調査と指導の必要事項は、所定の様式に基づき行うものとし、その結果は速やかに事務局長を経由して、理事長に報告するものとする。

【入会金、会費および保険料】

第8条

規約、第10条に定める「入会金、会費および保険料」は、次のとおりとする。

 

(1)入会金は、50,000円とする。

入会金は、入会が認可された後速やかに納入しなければならない。

 

(2)会費は、年額70,000円とする。(国際登録費、日本協会費を含む)会費は、毎年9月末までに納入しなければならない。

 

(3)中途入会の場合は、入会金は定額とし、会費は1月31日までを定額(年額)、2月1日以降3月31日までを定額の2分の1、4月1日以降を定額の4分の1とする。

 

(4)保険料は、「細則」第3条「公式試合」について、傷害保険料を納入しなければならない。

傷害保険料は、各リーグが負担し、毎年9月末までに納入しなければならない。ただし、賠償責任保険料は全額本連盟が負担するものとする。

 

(5)やむを得ず休部するリーグの会費は、20,000円とする。(国際登録費、日本協会費のみ)なお、休部を取り下げ大会に参加する場合は、年額残金を 第(3)項に準じ、直ちに納入しなければならない。

【専門部会】

第9条

規約、第29条に定める「専門部会」は、次の部会とする。

 

(1)大会運営部会

大会運営部会は、各種大会の企画、立案、運営にあたる。

 

(2)審査拡大部会

審査拡大部会は、新リーグの結成に努力し、新しく誕生したリーグの審査、各大会の選手登録に関しての資格審査にあたる。

 

(3)広報部会

広報部会は、各種大会の記録作成、連盟事業の広報、普及および渉外業務にあたる。

 

(4)婦人部会

婦人部会は、各リーグの婦人部長と協力して、連盟大会の運営にあたる。

 

(5)審判部会
審判部会は、理事長より委嘱された本連盟公認の審判員をもって構成し、
理事長直轄の組織とする。(審判部の規約は別に定める)

2.

前項の各部会に部長を置く。

3.

専門部会の部長は理事長が任命する。

4.

専門部会は、規約、第29条の定めに基づき随時開催することができるが、部長は専門部会に部内の組織、機構の変更、規約、制度の制定、改廃等重要な事項を付議する場合は、あらかじめ常任理事会にその内容の承認を得なければならない。

【総会の議事録の作成担当者】

第10条

規約、第23条に定める「総会の議事録」の作成担当者は、事務局長とする。

【遵守事項】

第11条

加盟を認められたリーグは、次のことを守らなければならない。

 

(1)加盟リーグは、賠償責任保険および傷害保険に加入しなければならない。

 

(2)加盟リーグは、本連盟の許可なくリトルリーグの国際マークを使用してはならない。

 

(3)加盟リーグは、本連盟以外の類似団体への加入および他の団体加入チームとの試合を行ってはならない。

 

(4)加盟リーグは、毎年9月末までに、それぞれのリーグにおいて総会を開催し、承認を得た前年度の会計報告書および新役員名簿を本連盟に提出しなければならない。

 

(5)加盟リーグの監督およびコーチは、自発的奉仕の精神でチームを指導するとともにグランドでは勿論、日常生活においても品位のある態度、責任ある言動をとり、模範とならなければならない。また、リトルリーグの趣旨をよく理解した上でその任に服し、自己のチームについて往復の交通機関も含め全責任を持つこととするが、リーグの会長を兼任することはできない。

【慶弔規定】

第12条

本連盟の会員に対する慶弔規定は、次のとおりとする。

 

(1)加盟リーグ結成祝金    30,000円

 

(2)全国大会出場祝金     50,000円

ただし、全日本選手権大会および全国選抜大会とする。
その他大会出場祝金    30,000円

 

(3)弔慰金は、理事長、各リーグの会長、副会長、常任理事およびその一親等とし、花輪一対、弔電および香典 10,000円とする。

 

(4)その他、本規定以外については、その都度協議する。

【旅費規定】

第13条

本連盟の役員に対する旅費規定は、次のとおりとする。

 

(1)会議(理事長会議・事務局長会議・審判部長会議)、大会(全日本選手権)

東京 ------- 旅費:40,000円、宿泊費:一泊7,500円

 

 

 

 

 

(2)その他の大会(全国選抜・西日本大会・中四国大会 等)

開催地 ---- 旅費:実費、 宿泊費:一泊7,500円
ただし、旅費実費のグリーン・ビジネス、ファーストクラスは認めない。 

(3) 連盟大会(県外に移動する場合のみ)・理事会・会計監査会

開催地 -- 旅費:実費の半額、宿泊費:一泊7,500円

 

(4)審判部員の報酬(連盟大会)

各大会 --- 一日 3,000円とする。

【グランド手配と使用料】

第14条

本連盟の公式試合で使用するグランド(球場)は、次のとおりとする。

 

(1)グランドの手配

大会で使用するグランドは、大会運営部長と事前に定めた主管リーグが中心となり手配することとし、常任理事会で決定する。

 

(2)グランドの使用料

大会で使用するグランドの使用料は、1グランド10,000円とし、(2グランド目からは5,000円)設営の事前準備(ポイント打ち・トイレ掃除等)は、主管リーグで行うものとする。なお、トイレ料金は、本費用に含むものとする。

 

(3)特別に施設利用料がかかるグランドについては、その都度、常任理事会で協議するものとする。

【団体名称変更】

第15条

本連盟の名称は、次のとおり変更する。

 

(1)日本リトルリーグ野球協会は、平成12年11月10日の理事会において、リトルリーグとリトルシニアリーグとの合併が成立し、名称を全日本リトル野球協会に変更され、リトルリーグ委員会とシニアリーグ委員会に分かれて運営するものとする。

 

(2)全日本リトル野球協会は、平成24年に 財団法人 全日本リトル野球協会は解散してリトルリーグ委員会は、新たに公益財団法人として新組織となり(3)の正式名称となり、またシニアリーグ委員会は、新たに一般財団法人 日本リトルシニア中学硬式野球協会となり、別々の組織として動き出しました。
(3) 正式名称、公益財団法人 日本リトルリーグ野球協会 中国連盟とする。

 

付  則

 

この細則は、平成10年 9月27日新たに設置し、直ちに実施する

 

この細則は、平成12年 9月17日に一部改正し、直ちに実施する

 

この細則は、平成13年10月 7日に一部改正し、直ちに実施する

 

この細則は、平成15年 9月28日に一部改正し、直ちに実施する

 

この細則は、平成16年 9月19日に一部改正し、直ちに実施する

 

この細則は、平成17年 9月25日に一部改正し、直ちに実施する

 

この細則は、平成24年 9月29日に一部改正し、直ちに実施する


バウンダリー(境界線)規定
(公財)日本リトルリーグ野球協会
リトルリーグ中国連盟
審査拡大部


第1条

(目 的)
本連盟は、健全にして秩序あるリトルリーグの発展のため、加盟リーグ相互の存続・維持のため、本規定を定めることとする。

第2条

(バウンダリーの決定)
加盟を申請するリーグは、本規定に基づきバウンダリーを決定し、常任理事会の承認を得るものとする。また、加盟後変更を生ずる場合も同様とする。決定されたバウンダリーは、各加盟リーグの会則に明記することを要する。

第3条

(基本範囲)
バウンダリーの基本範囲は、一行政区域、即ち市・町・村及び政令都市の区とする。(各リーグの国際登録に記載された範囲は、別紙の通り)

第4条

 

(遵守事項)

(1) 入団選手は、直ちに住民票を添えて連盟に登録しIDカードを取得する。
(2) 登録選手は、第3条に掲げるバウンダリーと隣接するバウンダリー内とする。但し、隣接するバウンダリー内の選手登録は、審査拡大部で審査し、相手リーグへ報告の後、登録を認める。その場合、別紙様式による書類は必要ないこととする。
(3) バウンダリー以外の登録選手(フリーバウンダリーは除く)は、全選手数の半数を越えないこととする。半数以上になる場合は、登録することが出来ない。
(4) 隣接するバウンダリー以外から入団を希望する選手を受け入れる場合は、別紙様式による書類を連盟に提出すること。尚、提出が無い場合には選手登録をすることが出来ない。
(5) すでにリーグに所属している選手が他リーグに移籍する場合も、第4条(4)に同様とする。

第5条

(合意と裁定)
バウンダリーに関して疑義、紛争が生じた場合は、関係するリーグ間における話し合いによる解決を第一とする。万一、関係リーグ間で合意に達することが出来ない場合、加盟リーグは解決を常任理事会の裁定に委ねるものとする。

第6条

(その他)

(1) バウンダリーの変更は、常任理事会で協議し、決定する。
(2) 上記規定以外のことは、その都度、常任理事会で協議し、決定する。

 

                平成10年 1月 1日 実 施
平成17年 9月25日 一部改正し実施

【中国連盟加盟リーグ】

 

リーグ名

バウンダリー地区

広島県

広島中央

広島市中区

広島鯉城

広島市安佐南区

呉東

呉市

広島西

広島市西区

広島安芸

広島市安芸区

広島北

広島市安佐北区

広島南

広島市南区

広島佐伯

広島市佐伯区

岡山県

笠岡

笠岡市

岡山

岡山市

岡山中央

岡山市

山口県

下関

下関市

山口東

周南市


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